旅行業約款
第1章 総則
第1条(適用範囲)
1. 当社が旅行者との間で締結する自転車ツアー契約及びその他の旅行に関する契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2. 当社が法令に反しない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条(定義)
1. この約款で「自転車ツアー契約」とは、当社が旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行契約をいいます。
2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3. この約款で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する自転車ツアー契約であって、当社が旅行者に対して有する自転車ツアー契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該自転車ツアー契約の旅行代金等を第12条第2項、第16条第1項後段、第19条第2項に定める方法により支払うことを内容とする自転車ツアー契約をいいます。
第2章 契約の締結
第3条(契約の申込み)
1. 当社に自転車ツアー契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2. 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする自転車ツアーの名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
3. 第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
第4条(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、自転車ツアー契約の締結に応じないことがあります。
- 当社の業務上の都合があるとき。
- 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
- 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- 旅行者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- 旅行者が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- 健康上の理由、年齢、技術レベルなどから当社が自転車ツアーへの参加が不適切と判断したとき。
第5条(契約の成立時期)
1. 自転車ツアー契約は、当社が契約の締結を承諾し、第3条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
第3章 旅行代金
第6条(旅行代金)
1. 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
第4章 契約の変更
第7条(契約内容の変更)
1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の自転車ツアー契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
第8条(旅行代金の額の変更)
1. 自転車ツアー契約成立後に利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することがあります。
2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3. 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4. 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
第5章 旅行契約の解除
第9条(旅行者の解除権)
1. 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って自転車ツアー契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2. 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく自転車ツアー契約を解除することができます。
- 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
- 第8条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 当社が旅行者に対し、第2条第3項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
- 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
第10条(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に自転車ツアー契約を解除することがあります。
- 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
- 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
- スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
第6章 旅程管理
第11条(旅程管理)
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
- 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、自転車ツアー契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
- 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
第7章 責任
第12条(当社の責任)
1. 当社は、自転車ツアー契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
第13条(特別補償)
1. 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が自転車ツアー参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金を支払います。
2. 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
第14条(旅行者の責任)
1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2. 旅行者は、自転車ツアー契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の自転車ツアー契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第8章 弁済業務保証金
第15条(弁済業務保証金)
1. 当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞が関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2. 当社と自転車ツアー契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7,000万円に達するまで弁済を受けることができます。
3. 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。
別表第1 取消料(第9条第1項関係)
1. 国内旅行に係る取消料
取消日 | 取消料 |
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(次項から第4項までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(次項及び第4項に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
旅行開始当日に解除する場合(次項に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2. 海外旅行に係る取消料
取消日 | 取消料 |
---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(次項から第4項までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(次項に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
お問い合わせ先
バイクカン イエローハット KP 株式会社
〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-22-8
代表者: ヒサノブ ワタナベ
連絡先: Info@bike-kan.com